晩秋になると、あちらこちらの田んぼで「わら焼き」が行われます。
昔に比べると減っていますが、とても深呼吸が出来る空気ではありません。
私の住む青森県では「稲わらを焼却せず、有効利用に努めなければならない」
という条例がありますが、焼却は禁止はされておらず、罰則もありません。
廃棄物処理法では、屋外で廃棄物を焼却する野焼きなどの行為は原則禁止。
しかし、公益上や慣習上「やむを得ない」焼却で、影響が軽微なものは、
例外的に禁止から除外されています。(わら焼きは除外に該当します)
私は「わら焼きの影響が軽微なもの」とは、とても思えません!
健康被害のある煙を発生させる「わら焼き」は禁止してほしいです。